全ての登録業者が解体工事業登録や建設業許可および、廃棄物処理法に基づく許可を持っています。技術管理者の資格も取得しており、一般住宅からビルまでのあらゆる建物の解体工事に高度な技術力で対応いたします。
解体工事業を営むためには、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、またはとび・土工工事業の許可を受けている場合を除いて、 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律、いわゆる建設リサイクル法により、解体工事業の 登録を受ける必要があります。
解体工事の技術上の管理や監督を行う専門職で、一定の資格や実務経験のあることが、選任の要件となります。
実務経験年数は一定の学科を履修した大学・高専卒業者が2年、一定の学科を履修した高卒者が4年、それ以外のものは8年となっています。
※ただし、国土交通大臣指定の講習受講者は1年減免になります。
また、管理技術者になることが出来る資格には以下の資格があります。
・1級建設機械施行技士
・2級建設機械施行技士(種別は「第1種」又は「第2種」)
・1級土木施行管理技士
・2級土木管理技士(種別は「土木」)
・1級建築施行管理技士
・2級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士(技術士法による「建設部門」の2次試験に合格した者)
・1級のとび、とび工
・2級のとび、とび工で解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
・解体工事施工技士